植松しのぶ後援会 会則


第 1 章 目的
(目的)
第1条

この会は、植松しのぶの活躍を願いその活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(名称)
第2条 この会の名称を、「植松しのぶ後援会」という。
(事務所の所在地)
第3条

この会の事務所を、UKビルに置く。
八王子市北野町509-8

第 2 章 役員
(役員の定数)
第4条










この会には、次の役員を置く。
  1. 相談役  若干名
  2. 会 長  1 名
  3. 副会長  若干名
  4. 会 計  1 名
  5. 監 事  2 名

4.監事は、会計決算について関係書帳簿・書類等の監査を実施し、これを報告する。
(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。

第 3 章 会員及び会費
(会員)
第6条

この会の目的に賛同し入会した会員をもって構成する。年齢・性別・地域を問わない。
(会費)
第7条


会費は、毎年度別に定める規定により納入する。会費年度は4月〜3月までとし、途中入会は月割りとする。会費は1年間1,200也とする。

第 4 章 会員名簿
(保管及び管理)
第8条




本会入会に伴う「入会申込書」原本は、事務局にて保管管理し、部外への持ち出しをしない。その他個人に関わる文書も同様の扱いとする。
また、保管文書のうち、個人に関わる記載事項は厳守扱いとする。



平成17年4月1日